特定商取引に関する法律に基づく表記 - パソコンスクール・パソコン教室なら個別指導のKENスクール

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特定商取引に関する法律に基づく表記

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お申し込みの流れ

お申込みに必要な物
  • 入学申込書(受付にございますので当日のご記入でもかまいません)
  • ご印鑑
  • 受講料
    • 現金(ご一括の方)
    • 振り込み明細(お振込みの方)
    • クレジットカード(カード払いの方)
  • 振込明細(振込でお支払の方のみ)
  • 身分証明書(一般教育訓練給付金制度の方)
  • 筆記用具・ノートなど(当日受講をされる方)
お支払方法 受講料のお支払いは受講開始日までに下記のいずれかの方法でお願い致します。
また、法人でお申し込みされる場合はその旨お申し出ください。
現金でお支払い
  • 一括払いの方は受講料を申込み当日に受付までお持ちください。
    ※現金でのお支払い上限額は、33,000円(税込み)までとさせていただきます。 33,000円(税込み)を超える場合は、銀行振込またはカードでのお支払いとさせていただきます。
振込でお支払い
  • 振込で入金を希望される方は、受講料を各校指定口座にお振込ください。(各校指定口座につきましてはお問い合わせください)
  • 受講開始日に振込明細をお持ちいただき、入学申込書と一緒にご提出ください。
    ※手数料はお客様負担とさせていただきます。
カードでお支払い
  • お手持ちのカードでお支払いをご希望の方は、お支払い方法は1回払い(手数料無し)となります。
  • 一部内金としていただき、残金をカード払いも可能です。
  • VISA・Master・JCB・UnionPay(銀聯)以外は、ご利用いただけませんのでご了承ください。
  • お引き落とし日は、各カード会社によって異なります。
  • 1回払い(手数料無し)

クーリングオフおよび中途解約について

役務提供期間

受講約款 第10条(役務提供期間)より

  1. 受講申込者がKENスクールにより提供する全ての授業やその他のサービスを受ける権利は、原則として役務提供期間中のみ有効です。役務提供期間は下記枠内に記載されています。
  2. パンフレット、ホームページなど他文章における当該講座に表記されている「受講回数無制限」は、役務提供期間における受講回数が無制限であることを意味するものであり、役務提供期間が無制限であることを意味するものではありません。
  3. 役務提供期間は、申込講座の指導形態・規定時間により異なります。規定時間に関しては、「申込書(受講契約書)」に記載されております。
    指導形態・規定時間ごとの役務提供期間は下記の通りです。
  4. 役務提供期間のご確認は、受講申込者が責任を持って行うものとします。
クーリングオフに関する事項

受講約款 第12条(クーリングオフに関する事項)より

  1. 受講申込者は、本書面及び受講申込書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、KENスクールに対して書面または電磁的記録により通知することにより、無条件に、本契約を解除(クーリングオフ)することができます。なお、クーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、又は、威迫されて困惑して上記期間内にクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨の書面または電磁的記録を受領した日から起算して8日を経過するまではクーリングオフできます。
    クーリングオフの効力は、クーリングオフする旨を記載した書面を発信した日(郵便消印日付)または電磁的記録を送信した日(送信日)にその効力が生じるものとします。但し、役務提供期間が2ヶ月を超えかつ総支払額が50,000円(税込み)を越える場合に限ります。
  2. (1)の契約解除があった場合、KENスクールはその契約解除に伴う損害賠償、違約金の支払いを請求いたしません。
  3. 講義を受講された場合も金銭の支払いを請求いたしません。
  4. 代金の受領を済ませている場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
  5. KENスクールが提供した教材及び受講書は、着払い宅配便などを利用して、KENスクールが指定する校舎に必ず返却ください。
中途解約

受講約款 第13条(中途解約)より

  1. 受講申込者は、受講申込書を受領した日から起算して8日を経過した後は、第10条に規定する役務提供期間内に限り、将来に向かっての契約の解除が可能です。
    受講申込者は中途解約を希望するときは、役務提供期間内に、トラブルを防止するため必ず書面により申し出るものとし、KENスクールがこれを受理することにより解約の効果が生じます。
  2. 解約の対象になるのは、役務提供期間が2ヶ月を超え、かつ総申込金額が50,000円(税込み)を超える場合に限ります。
  3. 役務提供期間終了後は、中途解約することはできません。この場合、未消化講座も提供済みとみなして返金等はいたしかねますので、ご了承ください。
  4. 中途解約を希望する場合、必ず書面に以下の必要事項「解約希望講座名、解約理由、住所、氏名(直筆)、捺印、生徒番号、電話番号、記載日」を記入し、郵送によって中途解約希望の申し出を行っていただくことが必要です。電話やメール、FAXその他のみによる解約の申し出は、お受けいたしかねます。
    また、中途解約は、書面を発送した日(郵便消印日付)にその効力が発生するものとします。発送された書面に、必要事項の記載漏れがあった場合は、書面をお送り直していただき、原則として、必要事項を全て記載した書面の発送日(郵便消印日付)に効力が発生するものとします。但し、KENスクールが別段の意思表示をした場合はこの限りではありません。
    中途解約に伴う返金算出の基準日は郵便消印日に基づくものとします。また、書面郵送にかかわる費用(切手、書留郵便等)は、受講申込者が負担するものとします。
中途解約精算

受講約款 第13条(中途解約における精算方法)より

  1. 前条の定めに従って中途解約された場合、KENスクールは、KENスクールの受領した講座受講料等の総額(以下「前受金」といいます。)から、次の(ⅰ)又は(ⅱ)の費用を差し引いた残額を受講申込者に返還するものとします。
    1. 【受講開始前】の契約解除の場合、契約の締結及び登録に要した費用として15,500円(税込み)。
      (内訳:開講準備費4,400円(税込み)、コンピュータ登録・管理費5,500円(税込み)、契約書類作成費3,300円(税込み)、生徒証発行費3,300円(税込み)
      ※1つの契約に複数の講座がある(パック講座)場合の受講開始前とは、いずれの講座の受講も始まっていない場合を指します。
    2. 【受講開始後】の契約解除の場合、次の(ア)ないし(ウ)の合計額。
      1. 入学金として発生した費用
      2. 契約締結及び登録に要した費用(提供済役務の対価)として16,500円(税込み)。
        (内訳:開講準備費4,400円(税込み)、コンピュータ登録・管理費5,500円(税込み)、契約書類作成管理費3,300円(税込み)、生徒証発行費用3,300円(税込み)
      3. 消化講座提供費用(提供済役務の対価)として、次の(A)又は(B)により算出した消化受講料のいずれか高い額。
        1. [消化回数による消化受講料算出方法]
          申込講座の授業料総額 ÷ 申込講座の総規定時間数 × 消化時間数
          ※消化時間数は、受講内容にかかわらず、実際に教室にて受講した時間の総計とします。但し、フリートレーニングとして受講したものは含みません。
          ※資格対策講座は資格取得時点で規定時間数をすべて消化したとみなします。
          ※無断で欠席された時間数は消化したとみなします。
        2. [消化期間による消化受講料算出方法]
          申込講座の授業料総額 ÷ 役務提供期間 × 消化期間(月単位)
          ※消化期間の算出例
          申込日が10日の場合は、翌月の9日時点で1か月の消化とします。但し、申込日が31日などで、翌月に該当日が存在しない場合はその月の月末日時点で1か月の消化とします。
      4. 解約により通常生ずる損害額として、前受金から上記(ア)及び(イ)の金額の合計額を控除した額の20%(税抜き)に相当する額又は50,000円(税込み)のいずれか低い額。
  2. 受講料がクレジットで納められている場合は、KENスクール・受講申込者間の清算合意書(清算方法は本条第1項と同様)に基づき、受講申込者とKENスクール指定の信販会社との間のクレジット契約に従って清算するものとします。
    なお、KENスクール指定の信販会社に対するクレジット契約締結日から清算日までの立替期間に応じた分割手数料が必要な場合があります。また、クレジット解約により生じたクレジット会社から請求される一括支払い以外のすべての解約費用は受講申込者の負担といたします。
  3. 解約講座の受講料に教材費が含まれている場合で、お渡しした教材に破損・書き込み・汚損などがある場合は、残存価値の無いものとして、当該教材費をご返金額から差し引かせて頂きます(オリジナルテキストは1冊3300円(税込み)、市販のテキストについては実費を頂きます。)。なお、受講生が自らの意思で購入した、消耗品・参考書・ハードウェア・ソフトウェア等は前条の中途解約の対象外となります。
  4. 申込み時にご提供をお約束した特典やサービス(例:各種物品プレゼント、就職サポート、合格サポート、講座の無料受講など)は、中途での解約がない前提でのご契約になりますので、中途解約の際は、その特典やサービスのご提供を停止します。また、既に販売されている物品に関してはその販売価格をご返金額から差し引かせていただきます。但し、未使用状態でご返却いただければ、ご返金額からの差し引きはございません。
    販売されていない物品・サービスのうち、この約款に記載されていないものに関してはその必要経費をご返金額より差し引きます。但し、社会通念上相当な金額を逸脱しないものとし、また、KENスクールがその費用の根拠を明らかにできるものに限ります。
  5. 受講申込者に返還する金額がある場合には、次の方法で返還します。
    • 毎月20日を締め日とし、それまでにKENスクールが指定する所定の書面にて清算が確定したものは、KENスクールが翌月末までに支払うこととします。
    • 上記書面は、受講申込者がその書面を発送した日(郵便消印日付)にその効力が発生するものとします。