一般教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、受講者本人が一般教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。
一般教育訓練給付指定講座を修了した方でなければ一般教育訓練給付金の申請はできません。一般教育訓練給付金の支給申請手続きは、受講者本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して書類を提出して行います。